大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和53年(あ)800号 判決

判決理由

爆発物取締罰則一条に定める刑は残虐な刑罰といえないのみならず(最高裁昭和二二年(れ)第三二三号同二三年六月二三日大法廷判決・刑集二巻七号七七七頁参照)、同条所定の行為に対し所定のような法定刑を定めることは、立法政策の問題であって憲法適否の問題ではなく(最高裁昭和二三年(れ)第一〇三三号同年一二月一五日大法廷判決・刑集二巻一三号一七八三頁、昭和四六年(あ)第二一七九号同四七年三月九日第一小法廷判決・刑集二六巻二号一五一頁参照)、所論法定刑が異常に重く罪刑が均衡を失するともいえないから、所論の憲法三六条、三一条違反の主張は理由がなく、また、爆発物取締罰則一条の構成要件はあいまい不明確なものではなく、同条は同条所定の目的で爆発物を使用した者を処罰するものであって、思想、信条自体を処罰しようとするものではないから、所論の憲法三一条、一九条違反の主張は前提を欠く。

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